【宅建過去問】(平成28年問36)重要事項説明書(35条書面)(個数問題)

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宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

  • ア 区分所有権の目的である建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が借地借家法第22条に規定する定期借地権の設定された土地の上に存するときは、当該定期借地権が登記されたものであるか否かにかかわらず、当該定期借地権の内容について説明しなければならない。
  • イ 宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地が流通業務市街地の整備に関する法律第4条に規定する流通業務地区にあるときは、同法第5条第1項の規定による制限の概要について説明しなければならない。
  • ウ 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の売買代金の額並びにその支払の時期及び方法について説明する義務はないが、売買代金以外に授受される金銭があるときは、当該金銭の額及び授受の目的について説明しなければならない。
  • エ 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が建築工事の完了前であるときは、必要に応じ当該建物に係る図面を交付した上で、当該建築工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造について説明しなければならない。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

正解:4

ア 正しい

区分所有建物売買を媒介する場合、「当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容」について、重要事項として説明する必要があります(宅建業法35条1項6号、規則16条の2第1号)。その権利が定期借地権であるときは、その内容について説明する義務を負います。定期借地権が登記されているかいないかによって、結論は変わりません。

 説明事項区分所有建物
売買貸借
建物の敷地に関する権利の種類・内容×
共用部分に関する規約(案)があるときは、その内容×
専有部分の用途・利用制限に関する規約(案)があるときは、その内容
専用使用権に関する規約(案)があるときは、その内容×
所有者が負担すべき費用を特定者のみ減免する旨の規約(案)があるときは、その内容×
維持修繕費用の積立てを行う旨の規約(案)があるときは、その内容・積み立てられている額・滞納額×
通常の管理費用の額×
管理が委託されているときは、委託先
維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容×
区分所有建物に関する追加事項(宅建業法[11]2(4)
■参照項目&類似過去問
内容を見る

区分所有建物の重要事項(①建物の敷地に関する権利の種類・内容)(宅建業法[11]2(4)①)
年-問-肢内容正誤
1H28-36-ア
区分所有権の目的である建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が借地借家法第22条に規定する定期借地権の設定された土地の上に存するときは、当該定期借地権が登記されたものであるか否かにかかわらず、当該定期借地権の内容について説明しなければならない。
2H11-41-1区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、重要事項として、当該1棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容を説明しなければならない。
×

イ 正しい

宅地の貸借を媒介する場合、その宅地が流通業務市街地整備法に規定する流通業務地区にあるときは、同法5条による制限の概要について、重要事項として説明する必要があります(宅建業法35条1項2号、令3条2項、同条1項17号)。

■参照項目&類似過去問
内容を見る

取引物件に関する重要事項(②法令に基づく制限の概要)(宅建業法[11]2(2)②)
年-問-肢内容正誤
1R07-37-1建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第61条第1項に基づく建物の構造に係る制限があるときは、その概要を説明しなければならない。×
2R07-43-エ宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23条第1項の規定による制限の概要について説明しなければならない。
3R06-41-エ宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域内にあることは説明しなければならないが、当該区域内における行為の制限の概要については説明しなくてもよい。×
4R03-36-1建物の貸借の媒介を行う場合における、「都市計画法第29条第1項の規定に基づく制限」は、宅地建物取引業法第35条に基づき説明しなければならない事項として掲げられている。
×
5R02s-32-ア
宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項により指定された急傾斜地崩壊危険区域にあるときは、同法第7条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。
6R02s-32-ウ
宅地の貸借の媒介を行う場合、文化財保護法第46条第1項及び第5項の規定による重要文化財の譲渡に関する制限について、その概要を説明する必要はない。
7R02s-32-エ
宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。
8R02s-42-1
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第12条第1項により指定された歴史的風致形成建造物である建物の売買の媒介を行う場合、その増築をするときは市町村長への届出が必要である旨を説明しなくてもよい。×
9R01-41-3
建物の貸借の媒介において、建築基準法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限があるときは、その概要を説明しなければならない。
×
10H28-36-イ
宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地が流通業務市街地の整備に関する法律第4条に規定する流通業務地区にあるときは、同法第5条第1項の規定による制限の概要について説明しなければならない。
11H27-31-ア
宅地の貸借の媒介の場合、当該宅地が都市計画法の第一種低層住居専用地域内にあり、建築基準法第56条第1項第1号に基づく道路斜線制限があるときに、その概要を説明しなかった。この行為は、宅建業法に違反しない。
×
12H27-31-イ
建物の貸借の媒介の場合、当該建物が新住宅市街地開発事業により造成された宅地上にあり、新住宅市街地開発法第32条第1項に基づく建物の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転について都道府県知事の承認を要する旨の制限があるときに、その概要を説明しなかった。この行為は、宅建業法に違反しない。
×
13H27-31-ウ
建物の貸借の媒介の場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第61条に基づく建物の構造に係る制限があるときに、その概要を説明しなかった。この行為は、宅建業法に違反しない。
14H26-34-2
建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防護施設区域に位置しているときはその旨を説明する必要があるが、津波災害警戒区域に位置しているときであってもその旨は説明する必要はない。
×
15H25-33-3宅地建物取引業者は、マンションの1戸の貸借の媒介を行う場合、建築基準法に規定する容積率及び建蔽率に関する制限があるときは、その制限内容を説明しなければならない。
×
16H22-35-1建物の売買の媒介の場合は、建築基準法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限があるときはその概要を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。
17H22-36-3宅地の売買の媒介において、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域内にあることは説明したが、立木竹の伐採には都道府県知事の許可を受けなければならないことについては説明しなかった。
×
18H21-33-1建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第12条第1項の規定に基づく歴史的風致形成建造物であるときは、宅地建物取引業者は、その増築に際し市町村長への届出が必要である旨を説明しなければならない。
19H17-38-2宅地建物取引業者がマンションの一室の貸借の媒介を行う場合、建築基準法に規定する容積率及び建蔽率に関する制限があるときは、その制限内容を説明しなければならない。×
20H15-36-2売買契約の対象となる宅地が、建築基準法に基づき、地方公共団体が条例で指定した災害危険区域内にある場合、宅地建物取引業者は、条例で定められている制限に関する事項の概要を説明しなければならない。
21H15-36-4売買契約の対象となる宅地が、土壌汚染対策法で規定する形質変更時要届出区域内にある場合、宅地建物取引業者は、当該宅地の形質の変更を行おうとするときは、原則として、都道府県知事への届出が必要である旨を説明しなければならない。
22H13-37-2宅地建物取引業者Aは、Bから住宅用地の購入について依頼を受け媒介契約を締結していたところ、古い空き家が建った土地(甲地)を見つけ、甲地の所有者とBとの売買契約を締結させようとしている。甲地が都市計画法による第二種低層住居専用地域に指定されている場合で、その制限について宅地建物取引業法第35条の規定による重要事項の説明をするとき、Aは、Bに対して、低層の住宅が建築できることを告げれば足りる。
×
23H10-41-1宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物について建築基準法に基づき容積率又は建蔽率に関する制限があるときは、その概要について説明しなければならない。
×
24H08-35-1宅地建物取引業者が区分所有建物の貸借の媒介をする場合、用途地域内における建築物の用途制限に関する事項の概要を重要事項として説明しなければならない。×
25H07-47-1宅地建物取引業者Aは土地区画整理組合Bの施行する土地区画整理事業の施行地区内の宅地(造成工事完了済み)についてCに売買の媒介をすることとした。Aが仮換地指定後の宅地の売買の媒介を行う場合でその宅地の仮換地が住宅先行建設区に指定されているときには、Aは、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項説明において、Cに土地区画整理法第117条の2の規定に基づく住宅建設の時期の制限の概要を説明しなければならない。

ウ 正しい

建物売買を媒介する場合、「代金の額・支払時期・方法」は、重要事項とされていません(宅建業法35条参照)。
一方、「代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的」については、重要事項として説明する必要があります(表の①。同法35条1項7号)。

 説明事項売買貸借
宅地建物宅地建物
代金・借賃以外に授受される金銭の額・授受の目的
契約解除に関する事項
損害賠償額の予定・違約金に関する事項
支払金・預り金の保全措置を講ずるか、講ずる場合は措置の概要
手付金等保全措置の概要××
金銭貸借あっせんの内容、貸借不成立時の措置××
契約不適合担保責任の履行確保措置を講ずるか、講ずる場合は措置の概要××
取引条件に関する重要事項(宅建業法[11]2(3)

※「代金・借賃以外に授受される金銭の額・目的・時期」は、売買・貸借に関する37条書面の任意的記載事項です(宅建業法37条1項6号、2項3号)。

 重要事項説明書
(35条書面)
契約書面
(37条書面)
売買貸借売買貸借
代金・借賃額・支払時期・方法××
それ以外の金銭額・授受の目的
授受の時期××
金銭の授受関係(宅建業法[12]3(2)①
■参照項目&類似過去問
内容を見る

金銭の授受関係(代金・賃料の額・支払時期・方法)(宅建業法[12]3(2)①)
年-問-肢内容正誤
1R05-42-エ
宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主に対して、重要事項として代金並びにその支払時期及び方法を説明しなければならない。×
2R04-36-2
宅地の売買の媒介を行う場合、売買代金の額並びにその支払の時期及び方法について説明しなければならない。×
3R01-41-4
重要事項説明では、代金、交換差金又は借賃の額を説明しなければならないが、それ以外に授受される金銭の額については説明しなくてよい。
×
4H29-40-1
宅地建物取引業者は、中古マンションの売買の媒介において、当該マンションの代金の支払の時期及び引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明を行ったので、37条書面には記載しなかった。×
5H28-30-1
宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介における重要事項の説明において、借賃の額並びにその支払の時期及び方法について説明するとともに、37条書面に記載しなければならない。
×
6H28-36-ウ
建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の売買代金の額並びにその支払の時期及び方法について説明する義務はないが、売買代金以外に授受される金銭があるときは、当該金銭の額及び授受の目的について説明しなければならない。

7H13-39-2宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買の媒介に際して、代金の額及びその支払の時期については、重要事項説明書に記載し内容を説明したが、契約書面には記載しなかった。
×
8H10-41-2宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、敷金の授受の定めがあるときは、当該建物の借賃の額のほか、敷金の額及び授受の目的についても説明しなければならない。
×
9H09-37-1宅地建物取引業者が宅地を販売する場合、代金の支払の方法を法第35条の規定に基づく書面に必ず記載しなければならない。
×

取引条件に関する重要事項(①代金・借賃以外に授受される金銭の額・授受の目的)(宅建業法[11]2(3)①
年-問-肢内容正誤
1R07-37-3建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の額、授受の目的及び保管方法を説明しなければならない。×
2R03-26-2宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに対し建物の売却を行う。Aは、Bに対し、代金以外に授受される金銭の額だけでなく、当該金銭の授受の目的についても説明しなければならない。
3R01-41-4
重要事項説明では、代金、交換差金又は借賃の額を説明しなければならないが、それ以外に授受される金銭の額については説明しなくてよい。
×
4H28-36-ウ
建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の売買代金の額並びにその支払の時期及び方法について説明する義務はないが、売買代金以外に授受される金銭があるときは、当該金銭の額及び授受の目的について説明しなければならない。
5H25-33-4宅地建物取引業者は、マンションの1戸の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の定めがあるときは、その金銭の額、授受の目的及び保管方法を説明しなければならない。
×
6H23-32-1建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の額については説明しなければならないが、当該金銭の授受の目的については説明する必要はない。
×
7H22-34-1宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に金銭の授受があるときは、その額及び授受の目的について、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項を記載した書面に記載しているのであれば、同法第37条の規定により交付すべき書面に記載する必要はない。
×
8H17-38-4宅地建物取引業者がマンションの一室の貸借の媒介を行う場合、敷金の授受の定めがあるときは、その敷金の額、契約終了時の敷金の精算に関する事項及び金銭の保管方法を説明しなければならない。×
9H12-39-3建物の貸借の媒介において、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額及びその目的のほか、当該金銭の授受の時期についても借主に説明しなければならない。
×
10H10-41-2建物の貸借の媒介を行う場合、敷金の授受の定めがあるときは、当該建物の借賃の額のほか、敷金の額及び授受の目的についても説明しなければならない。
×
11H09-37-2宅地建物取引業者が宅地(代金1,000万円)を販売する。50万円未満の額の手付金を授受する場合の当該手付金の額を法第35条の規定に基づく書面に必ず記載しなければならない。
12H06-41-2宅地建物取引業者がマンションの一室の賃貸借契約を媒介するに際し、敷金の額については、説明したが、その保管方法については、借主に関係がないので、説明しなかった。

エ 正しい

未完成の建物に関しては、「工事完了時の形状、構造、主要構造部、内装及び外装の形状・仕上げ、設備の設置・構造」について、重要事項として説明する必要があります(表の⑤。宅建業法35条1項5号、規則16条)。

 説明事項売買貸借
宅地建物宅地建物
登記された権利の種類・内容、登記名義人又は表題部所有者
法令に基づく制限の概要
私道の負担に関する事項×
供給施設(飲用水・電気・ガス)、排水施設の整備状況
工事完了時における形状・構造
造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
津波災害警戒区域内にあるときは、その旨
水害ハザードマップ上に表示されているときは、その所在地
石綿の使用の調査結果が記録されているときは、その内容
耐震診断を受けたものであるときは、その内容
住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨×
既存住宅 建物状況調査実施の有無、実施時は結果の概要
既存住宅 書類の保存の状況×
取引物件に関する重要事項(宅建業法[11]2(2)
■参照項目&類似過去問
内容を見る

取引物件に関する重要事項(⑤工事完了時における形状・構造)(宅建業法[11]2(2)⑤)
年-問-肢内容正誤
1R07-43-イ建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が建築工事の完了前のものであるときは、その完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造について説明しなければならない。
2R06-37-ウ
宅地の売買を行う場合、宅地の造成に関する工事の完了前のものであるときは、完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員を説明しなければならない。
3H28-36-エ
建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が建築工事の完了前であるときは、必要に応じ当該建物に係る図面を交付した上で、当該建築工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造について説明しなければならない。

4H17-37-2宅地の売買の媒介において、当該宅地が造成に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造並びに宅地に接する道路の構造及び幅員を説明しなければならない。
5H16-38-1自ら売主として、マンション(建築工事完了前)の分譲を行うに当たり、建物の完成時における当該マンションの外壁の塗装については説明しなくてもよいが、建物の形状や構造については平面図を交付して説明しなければならない。×
6H14-37-1宅地建物取引業者は、建物(建築工事完了前)の売買の契約を行うに際し、建物の完成時における主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造についての図面を渡したのみで、当該図面の説明はしなかった。
×
7H06-44-3宅地建物取引業者Aが自ら売主となって造成工事完了前の宅地を買主Bに分譲する契約を令和X年10月1日締結した。Aが同年9月25日重要事項説明を行った際、造成工事完了時の当該宅地の形状・構造を説明したが、当該宅地に接する道路の構造・幅員を説明しなかった場合において、Bが宅地建物取引業者であるとき、宅地建物取引業法の規定に違反しない。×
8H04-37-3宅地建物取引業者Aが、本年2月15日「建物の形状・構造については、工事が完了した後に説明する」と重要事項説明を行って、同年3月1日土地付住宅の売買契約を宅地建物取引業者でないBと締結した場合、宅地建物取引業法に違反する。

9H04-40-1取引物件が工事完了前の土地付建物であったので、完了時の形状・構造については説明したが、当該物件に接する道路の幅員については説明しなかった。
×
10H01-47-2宅地建物取引業者が自ら売主となって工事完了前のマンションの売買契約を締結する。当該マンションの完成時の建物の説明として、建築確認通知書により、敷地面積、建築面積、延べ面積及び工事完成予定日を説明し、他の説明は省略した。×

まとめ

正しいものは、ア、イ、ウ、エの四つです。正解は、肢4。


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【宅建過去問】(平成28年問36)重要事項説明書(35条書面)(個数問題)” に対して2件のコメントがあります。

  1. 再チャレンジ より:

    H28年度 イ)解説の中で建物の貸借は重説は不要と発言がありました。

    H27年度 問31(イ)の解説で建物の貸借で重説が必要と発言されております。
    建物の貸借の説明事項は3つあり 
    ①新住宅市街地開発法
    ②新都市基盤整備法
    ③流通業務市街地の整備に関する法律

    どちらの解説が正しいのでしょうか。 ご確認の程、ご教授頂けないでしょうか。

    1. 家坂 圭一 より:

      再チャレンジ様

      御質問ありがとうございます。
      以下、それぞれの問題について説明した上で、「まとめ」で疑問に答えます。
      ____________
      【1】平成28年問36肢イ
       ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
      ①「宅地」の「貸借」に関し、
      ②「流通業務市街地の整備に関する法律5条1項の規定による制限の概要」について、
      重要事項説明が必要かどうかが問われています。
      答えはYesです。
      また、関連知識として、「建物」の「貸借」の場合には不要、という話をしました。

      ____________
      【2】平成27年問31肢イ
       ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
      ①「建物」の「貸借」に関し、
      ②「新住宅市街地開発法32条1項に基づく制限の概要」について、
      重要事項説明が必要かどうかが問われています。
      答えはYesです。
      また、関連知識として、「建物」の「貸借」に関して重要事項説明が必要となるのは、以下の3つだけであるという話をしました。
      1.新住宅市街地開発法32条1項
      2.新都市基盤整備法51条1項
      3.流通業務市街地の整備に関する法律38条1項

      ____
      まとめ
       ̄ ̄ ̄ ̄
      御質問は「【1】と【2】のどちらかが誤っているのではないか」というものと思われます。
      しかし、両者は、矛盾していません。
      「建物」の「貸借」に関して、
      【1】流通業務市街地の整備に関する法律5条1項の規定による制限については、説明する必要がありません。
      【2】流通業務市街地の整備に関する法律38条1項の規定による制限については、説明する必要があります。
      両者は、別の条文に関する説明です。一方の答えがYesで、他方の答えが№だとしても別に矛盾はありません。

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